東京大学障害者差別事案解決委員会規則       平成28年3月23日   役員会議決   東大規則第65号   (趣旨)   第1条 この規則は、東京大学における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領(以下「対応要領」という。)第6条第3項の規定に基づき東京大学障害者差別事案解決委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定める。   (定義)   第2条 この規則において「障害者差別事案」とは、対応要領に違反し、又は違反するおそれのある事実をいう。  2 前項のほか、この規則において使用する用語は、対応要領において使用する用語の例による。   (任務)   第3条 委員会は、障害者差別事案に起因する紛争の解決を図るために、次の各号に掲げる事項を行う。  (1) 障害者差別事案の申立ての受理に関する事項  (2) 障害者差別事案に対する事実調査の実施及び調査結果の審議  (3) 救済措置及び総長への勧告案の決定  (4) 救済措置の実施に係る関係部局長及び申立者への通知  (5) その他紛争解決のために必要な事項   (組織)   第4条 委員会は、委員長、副委員長2名及び委員をもって組織する。   (委員長及び副委員長)   第5条 委員長は、バリアフリー担当の理事をもって充てる。  2 副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。  3 委員長は、委員会を招集し、会務を総括する。  4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する副委員長が、その職務を代理する。     (委員)   第6条 委員は、次の各号に掲げる者に総長が委嘱する。  (1) 理事又は副学長のうち総長が指名する者 2名  (2) 部局の長 若干名  (3) 総長が必要と認める教授又は准教授 若干名  (4) 障害のある教職員 若干名   (5) 法律の知識を有する学外者 1名  (6) 教育・学生支援部長、人事部長及び経営支援担当部長  (7) その他総長が必要と認めた者   2 前項第2号から第5号まで及び第7号の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。  3 委員が障害者差別事案の当事者となった場合は、その事案の調査及び審議に加わることができない。  4 委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。   (委員以外の者の出席)   第7条 委員長は、必要があるときは、学外の学識経験者の出席を求め、又は意見を聴取することができる。   (救済措置の申立て)   第8条 障害者及びその家族その他関係者は、本学が行う事務又は事業に起因する障害者差別事案が存在すると思料する場合は、委員会に救済措置の申立てをすることができる。  2 前項の規定による申立ては、当該障害者差別事案が発生してから10年を経過した場合には、原則としてすることができないものとする。   (調査班)   第9条 委員長は、前条による申立てがあった場合には、調査班を設置する。  2 調査班は、委員長が指名する委員若干名をもって構成する。  3 調査班は、障害者差別事案に係る事実関係を明らかにするために、次の各号に掲げる事項を行う。  (1) 当事者及び関係者から事情を聴取すること。  (2) 当事者及び関係者に対して関連する資料の提出を求め、これを受領すること。  (3) その他事実関係を明らかにするために必要な事項  4 調査班は、調査の結果並びに救済措置及び再発防止措置(以下「救済措置等」という。)の要否及びその内容を、原則として設置後2月以内に、委員会に報告するよう努めなければならない。     (救済措置等及び勧告の決定)   第10条 委員会は、調査班の報告の内容について審議し、救済措置等の要否及びその内容を決定し、委員長が総長に報告する。  2 委員会は、前項により決定した救済措置等について、総長への勧告の必要があると判断した場合は、勧告案を決定し、委員長が総長にこれを勧告する。  3 委員長は、前2項の委員会の決定について、関係する部局の長及び申立者に通知する。  4 委員会は、障害者差別事案の関係者について、懲戒の事由に該当する可能性がある場合には、総長及び当該関係者の所属する部局の長に、報告するものとする。     (救済措置等の実施)   第11条 総長は、委員長から救済措置等の勧告を受けた場合は、部局の長に対し勧告に従って必要な措置を講ずるものとする。  2 前条第3項の通知を受けた部局の長は、通知に従って必要な措置を講ずるものとする。   (不服申立て)   第12条 申立者は、第10条第1項の規定による決定を受けた場合、同条第3項の通知を受けた日から2週間以内に、1回に限り、委員長に対して不服申立てをすることができる。  2 申立者は、第11条の規定により実施された救済措置等の内容又は実施状況に不服がある場合は、当該実施の日から3月以内に、委員長に対して不服申立てをすることができる。  3 委員長は、前2項の不服申立てを受けたときは、委員会に当該申立てに係る審査を実施させるものとする。  4 委員会は、不服申立ての趣旨、理由等について審査し、新たな救済措置の要否その他必要な追加の措置を決定するものとする。  5 不服申し立てに係る委員会の調査、決定及び救済措置等の実施については、第9条から第11条までの規定を準用する。   (守秘義務)   第13条 委員長、副委員長及び委員は、その任期中及び任期満了後において、本規則に基づく手続きにより知ることのできた秘密を漏らしてはならない。   (庶務)   第14条 委員会の庶務は、本部学生支援課において処理する。   (補則)   第15条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の定めるところによる。   附則  この規則は、平成28年4月1日から施行する。   制定理由  東京大学における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領に基づき、東京大学障害者差別事案解決委員会に関し必要な事項を定めるもの。 ---end