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東京大学におけるバリアフリーの推進に関する指針

東京大学におけるバリアフリーの推進に関する指針

                   平成2月28日役員会議決
                          東大規則第77号


 東京大学は東京大学憲章で、構成員の多様性が本質的な意味をもつことを認識し、害の有無を含めた多様な構成員が差別されることなく、その能力を十分に発揮し、広く大学の活動に参画できるキャンパス構築に向けて努力することを誓っている。
 障害のある者を取り巻く環境には、物理的、社会的、制度的、心理的などのさまざまなバリア(障壁)が存在する。バリアフリーとは、障害のある者も含めすべての人にとって社会生活の中に存在するあらゆるバリアを取り除くことを意味する。
 
障害者基本法その他法令の定めるところにより、また東京大学憲章の精神に則り、ここに、東京大学全ての構成員が協力し合い、さらなる全学的なバリアフリーを推進するため、この指針を制定する。


(目的)
第1条 この指針は、国立大学法人東京大学(以下「本学」という。)における障害のある学生及び教職員に対する修学、就業等に関する支援(以下「バリアフリー支援」という。)に関し基本となる事項を定め、もって本学のバリアフリーの推進に資することを目的とする。
(総長の責務)
第2条 総長は、障害のある教職員の雇用を促進するとともに、障害のある学生及び教職員が修学及び就業において不利益を受けることのないよう全学的なバリアフリーを推進する責務を有する。
 総長は、本学におけるバリアフリー支援の着実な推進を図るため、バリアフリー支援を担当する理事又は副学長(以下「担当理事・副学長」という。)を置かなければならない。
(担当理事・副学長の責務)
第3条 担当理事・副学長は、多様性包摂共創センター(以下「センター」という。)と連携して、構成員のバリアフリー支援に対する意識を啓発し、本学のバリアフリー支援に関する総合的な施策を策定し、バリアフリー支援の充実を図る責務を有する
(部局長の責務)

第4条 部局長(医学部附属病院、医科学研究所附属病院及び教育学部附属中等教育学校の長を含む。)は、当該部局に在籍する障害のある学生及び教職員の修学及び就業について十分に配慮しバリアフリー支援推進する責務を有する。
 部局は、前項の責務を遂行するにあたり、当該部局において部局長を補佐し、バリアフリー支援の連絡・調整を行わせるため、バリアフリー支援の実施担当者を選任するとともに、必要な支援体制の整備に努めなければならない
(構成員の責務)
 構成員は、本学のバリアフリーにおける自らの役割を認識し、障害のある学生教職員の修学及び就業について十分配慮するとともに、バリアフリー支援の実施おいて積極的に協力するよう努めなければならない。
(センターの役割)
第6条 センターは、バリアフリー支援の専門的知識及び技能の蓄積に努め、障害のある学生及び教職員並びに部局に対してバリアフリーに関わる情報を提供するとともに、バリアフリー支援に関わる機部署と連携・協力しながら部局が行うバリアフリー支援のコーディネートの任に当たる
(啓発)
第7条 本学は、社会のバリアフリーを推進するための啓発に努める。
環境整備)
 本学は、建物の新設及び改修並びに情報システムの構築その他の学内環境を整備するにあたっては、多様な人々の利用に配慮した計画、設計及び調達を行うよう努める。
(バリアフリー教育の充実)
 本学は、バリアフリーに関する教育の充実を図るため、必要な方策を講ずるよう努める。
(障害者雇用)
10条 本学は、障害のある者の就業の機会の確保を図り、社会の一員としての責任を果たすよう努める。
(予算上の措置)
11 本学は、この指針の目的を達成するため、必要な予算上の措置を講ずるよう努める。
(補則)
12 この指針に定めるもののほか、本学のバリアフリー支援の実施に関し必要な事項は、別に定める。


 附
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
 次に掲げる規則は、廃止する。
 (1)東京大学における障害のある学生の修学の支援実施要項(平成15年8月18日制定)
 (2)東京大学における障害のある教職員の支援実施要項(平成16年9月22日制定)
 附
  この規則は、平成30年12月1日から施行する。
 附

  この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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