東京大学のバリアフリー 新着情報
FAQ 問い合わせ
所在地・連絡先 関連リンク

支援実施の要綱・規則

東京大学バリアフリー支援室規則

平成21年 3月10日
総長裁定

(設置)

第1条 東京大学に、東京大学基本組織規則第18条の規定に基づく室として、バリアフリー支援室 (以下「支援室」という。)を設置する。

(目的)

第2条 支援室は、障害のある学生及び教職員が円滑に修学・就業できるよう、本部事務組織及び支援を直接担当する部局(以下「支援担当部局」という。)と連携を取りながら本学全体の支援体制の強化を図り、もって本学のバリアフリー化の推進に寄与することを目的とする。

(業務)

第3条 支援室は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項を行う。

  1. 障害のある学生及び教職員のための修学・就業等支援に係る実施計画の策定に関すること。
  2. 障害のある学生及び教職員のための修学・就業等支援事業の実施の推進に関すること。
  3. バリアフリー支援の啓発に関すること。
  4. 障害のある教職員の雇用に関すること。
  5. 関係機関との連絡、調整及び連携に関すること。
  6. その他前条の目的を達成するために必要な事項に関すること。

(室長)

第4条 室長は、本学教員のうちから総長の指名する者をもって充てる。
2 室長は、支援室を代表し、その業務を総括する。
3 室長の任期は2年とし、再任を妨げない。

(室員)

第5条 室員は、次の各号に掲げる者とする。

  1. 第6条第3項に定める各支所長
  2. 本部の関係統括長及び関係グループ長
  3. 各支所の職員
  4. その他室長が必要と認める教職員

2 前項第4号に定める室員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

(支所)

第6条 本郷、駒場及び柏の各キャンパスにバリアフリー支援室支所(以下「支所」という。)を置くことができる。
2 支所は、支援部局とのコーディネートを行うことを主たる業務とする。
3 各支所に支所長及び必要な教職員を置くことができる。
4 支所長は、室長が指名するものとし、任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

(連絡)

第7条 室長は、全学のバリアフリー推進に関する事項及び支援室の運営において特に重要と判断する事項について協議するため、バリアフリー支援連絡会議(以下「連絡会議」という。)を、必要に応じ招集する。
2 連絡会議の議長は、室長をもってこれに充て、委員は次に掲げる各号の者とする。

  1. 各支所長
  2. 本部の関係統括長及び関係グループ長
  3. 各部局におけるバリアフリー支援担当教職員
  4. その他室長が必要と認める教職員

3 室長は、必要があると認めるときは、第2項に定める者以外の者の出席を求め、説明又は 意見を聴くことができる。
4 その他連絡会議について必要な事項は、別に定める。

(部会)

第8条 連絡会議のもとに、第3条各号に規定する事項のうち特定の事項を担当させるために、部会を置くことができる。
2 前項の部会の業務、組織及び運営等に関しては、別に定める。

(庶務)

第9条  支援室の庶務は、学生支援グループ及び関係グループにおいて処理する。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、支援室の運営に関し必要な事項は、室長の定めるところによる。

附 則

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

ここで本文終了です