バリアフリー推進オフィスにおける障害のある学生及び教職員の支援実施要項
バリアフリー推進オフィスにおける障害のある学生及び教職員の支援実施要項
オフィス長裁定
令和6年4月1日制定
(趣旨)
第1条 この要項は、東京大学におけるバリアフリーの推進に関する指針(平成25年3月28日東大規則第77号)第12条の規定に基づき、バリアフリー推進オフィス(以下「オフィス」という。)による本学に在籍する障害のある学生及び教職員に対する支援(以下「バリアフリー支援」という。)について必要な事項を定める。
(支援の体制)
第2条 バリアフリー支援は、大学本部が財政上の措置を、オフィスが専門的知識技能の提供を、部局が人的・物的支援をそれぞれ担い、相互に連携して実施する。
2 オフィスは、部局の支援実施担当者が行う支援の実施に関し必要な助言、情報の提供及び支援機器の貸与等を行う。
(支援の対象)
第3条 オフィスによるバリアフリー支援の対象となる学生及び教職員は、障害等があるため長期にわたり学内における修学及び就業上必要な活動に相当な制限を受け、本人が支援を受けることを希望し、かつ、バリアフリー推進オフィス長(以下「オフィス長」という。)がその必要性を認めた者とする。
(支援の内容)
第4条 前条に規定する者への支援は、修学又は就業上必要な活動その他関連する活動であって、オフィス長が適当と認めるものとする。
(補則)
第5条 この要項に定めるもののほか、バリアフリー支援の実施に関し必要な事項は、オフィス長が別に定める。
附則
この要項は、令和6年4月1日から施行する。