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教職員 - サポートメニュー

現在、本学が行っている障害のある教職員への支援メニューの一覧です。ここに記載がないものについては、個別にお問い合わせください。

【共通の支援】

■支援に関する相談
部局の支援実施担当者およびバリアフリー推進オフィスのコーディネーターが随時相談に応じます。

■同僚、上司、部下との連絡・調整
就業上配慮が必要な事項については事前に打ち合わせを行い、部局の支援実施担当者から同僚、上司、部下に伝達します。

■支援機器に関する情報提供、貸与
貸出可能な支援機器の一覧と詳細はこちら

■学内施設の改善
障害のある学生・教職員の要望を受け、必要な施設改善のための調整を行います。バリアフリー推進オフィスでは、定期的にバリアチェックを行い、全学的なバリアフリー化に努めています。

■執務室、会議室での座席の確保
就業しやすい位置の座席を提供するための調整を行います。

【視覚障害のある教職員への支援】

支援者が以下の支援を行います。一部、学生のサポートスタッフが行う場合もあります。

■書籍・資料の各種加工

文字拡大:見え方に応じた文字サイズ、フォント、コントラストで拡大します。

PDFデータ化:パソコン等の画面拡大機能を用いて読むことができるようPDFデータに加工します。

テキストデータ化:音声読み上げソフトを用いてパソコン等で読む(聞く)ことができるよう、テキストデータに加工します。

点訳:自動点訳ソフトを用いてテキストデータを点訳します。書籍類の点訳は、業者に依頼することもあります。

■作成文書の校正・レイアウト調整等
パソコンを使って書いた文章の漢字の誤変換を支援者が修正したり、見やすいレイアウトに整えたりします。

■対面朗読
支援者が対面で各種文献や資料、書類などを読み上げます。本学の図書館(総合図書館・駒場図書館)には、専用の対面朗読室があります。

■代筆、代読
手続き書類などへの記入を求められた場合に、支援者が記載事項を代読したり、代筆したりします。また、板書、プロジェクタ、字幕などの視覚的情報を支援者がその場で読み上げたり、メモしておいて、後で読みあげたりします。

■文献や資料の検索、整理等の補助
研究活動の補助として、支援者が文献や資料を探したり、借りたり、活字資料の整理、編綴などを行います。

■ 回覧、掲示文書等についての情報提供
回覧・掲示文書などの情報が得られるよう、部局およびバリアフリー推進オフィスで必要な調整を行います。

【聴覚障害のある教職員への支援】

■パソコンテイク
会議、研修、その他業務上必要な場面で、2名のパソコンテイカーが、その場の音情報をノートパソコンに入力して伝えます。パソコンテイク専用のソフトを使用します。

■ノートテイク
会議、研修、その他業務上必要な場面で、2名のノートテイカーが交代しながら、その場の音情報をルーズリーフに書き取って伝えます。

■手話通訳
会議、研修、その他業務上必要な場面で、その場の音情報を手話通訳者が手話に同時通訳して伝えます。また必要に応じて手話を読み取り、音声に同時通訳します。

【肢体不自由のある教職員への支援】

■人的支援
業務遂行にあたって専門的な介助者が必要な場合は、部局とバリアフリー推進オフィスが協議のうえ、介助者の派遣や必要経費の負担に関するする調整を行います。

■専用駐車場の確保
車での通勤が必要と認められた場合、専用駐車場の確保の調整を行います。

■居室アクセスの確保
施設改善などにより、居室へのアクセスが可能になるよう調整します。

■控室の確保
休憩用の控室が必要な場合、部局の支援実施担当者が調整の上、確保します。

内部障害、慢性疾患のある教職員への支援

■専用駐車場の確保
車での通勤が必要と認められた場合に、専用駐車場の確保を行います。

■緊急連絡先の共有
体調面に不安を抱える場合に、家族、主治医を含む緊急連絡先一覧を作成し、関係者間で情報を共有します。

発達障害・精神障害のある教職員への支援】

■視覚呈示を増やした就労環境
視覚的な情報伝達を増やすように調整することを検討します。

■教示方法の調整
多数の情報を整理しながら、自分で見通しをつけて職務を遂行することが難しいときには、教示方法を調整することを検討します。教示方法の調整には具体的な教示、事前の教示、見本の提示や課題の細分化などが含まれます。

■進捗管理の補助
優先順位をつけて職務を遂行することが難しい場合には、進捗管理を補助することを検討します。

■コミュニケーションの補助
教職員に自分の意思を十分伝えられない、相手の意図がわからないときには、専門家が本人と教職員の意思疎通を仲介することを認めます。

■耳栓等の使用許可
感覚過敏のために、業務に集中することが難しい場合、耳栓など感覚入力を調整する補助具の使用を許可します。

■情報保障
必要な情報が得られないときには、内容の書写、視覚の配付、口頭での伝達などの手法で必要な情報を保障することを検討します。

■身体機能の障害に準じた配慮
精神障害あるいは薬物療法の副作用のために、身体機能の障害が生じていているときには、身体機能の障害に準じた配慮の提供を検討します。

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